筑豊テニス協会規約(2016年4月改定)
第1条(名称)
協会の名称を筑豊テニス協会と呼称する。
第2条(目的)
筑豊地区のテニスクラブの親睦とテニス愛好者の技術の向上を願うことを目的とする。
第3条(事業)
協会はテニス大会の主催と第2条の目的に沿った行事を行う。
第4条(組織)
協会は第2条の目的に賛同する筑豊地区のテニスクラブで構成する。
第5条(入会)
協会への加入は、クラブ単位で申し込み、理事会の同意を得る。
第6条(役員)
役員は、理事長・理事・会計とする。
第7条(役員の職務)
(1) 理事長は、理事会の議長を務め会務を執行する。
(2) 理事は、クラブの意見をまとめ、理事会において審議を行う。
(3) 会計は、予算執行責任者であり、年度末に会計報告を行う。
(4)
第8条(役員の選出)
(1) 理事長・会計は理事会において投票によって選出する。
(2) 理事は協会登録クラブの代表であり、クラブから1名選出する。
(3)
第9条(役員の任期)
任期は4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とする。但し再任は妨げない。
第10条(手当)
役員及び理事には役員手当を支給することが出来る。支給額は理事会において決定する。
第11条(事務局)
事務局は、協会事務及び大会事務を職務とする。
第12条(事務局長の選出)
事務局長は、理事長の指名により、理事会の承認を得て就任する。但し本人の事前の承諾を必要とする。
第13条(事務局長の任期)
任期は4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とする。但し再任は妨げない。
第14条(事務局長の手当)
事務局長には手当を支給することが出来る。支給額は理事会において決定する。
第15条(会議)
(1) 理事長は必要に応じて理事会と編成会議を開催するために理事を招集する。
(2) 会議での議決には理事の2/3以上の出席を必要とし、理事の過半数の同意を得て決定する。但し同数の場合、理事長が決定する。
(3) 編成会議では、大会の参加申込者の対戦組み合わせを決定する。